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産業廃棄物収集運搬を依頼する前にチェックするポイントとは?

こんにちは!岐阜県関市の藤田興業です。
弊社は岐阜県岐阜市や愛知県で解体工事一式やはつり工事、内装解体やカッター工事など街の発展に関わる公共性・公益性の高い工事を請け負っております。
「産業廃棄物の収集を依頼する前に確認しておいた方がいいことってあるのかな?」と考える事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は「産業廃棄物収集運搬を依頼する前にチェックするポイントとは?」というテーマで具体的にご説明していきましょう。
ぜひ最後までご覧ください!

収集運搬を委託する際の確認事項は5つ!


産業廃棄物の処理を委託する際にチェックすべきポイントを解説していきます。

1.許可を取得しているか

まずは依頼を検討している業者が産業廃棄物の収集運搬業許可を取得しているかを確認しましょう。
収集運搬業の許可には有効期限があるので、有効期限が切れていないかの確認も必須です。

2.廃棄物の種類に応じた許可を持っているか

廃棄物は大きく分けて、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の2つに分類されます。
産業廃棄物とは事業活動に伴って発生した廃棄物であり、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物を指します。
対して、特別管理産業廃棄物は爆発性や毒性、感染性やその他の人の健康または生活環境に被害を生じさせる恐れがある廃棄物です。
収集運搬の許可書自体も、産業廃棄物と特別産業廃棄物で別々の許可が必要になります。
処理を依頼する廃棄物と、依頼する運搬業者の許可書が一致するかを確認しましょう。

3.回収する県と降ろす県で許可を持っているか

産業廃棄物の収集運搬は回収する県と回収した廃棄物を降ろす県の双方で許可を取得しておく必要があります。
これは産業廃棄物収集運搬業許可書に記載があるので、確認しましょう。

4.残余容量を確認しましょう

産業廃棄物を依頼する場合、最終処分場の残余容量を確認しましょう。
埋め立ての残余容量が十分にない状況であれば、不適切な処理が行われている場合があります。
依頼する予定の産業廃棄物処理業者に残余容量の記録の提示をお願いすることで確認できますので、確認をしっかり行いましょう。

5.行政処分の有無の確認

産業廃棄物業者によっては、上記の条件を満たしていてもなんらかの理由で行政処分を受けている可能性も少なからずあります。
行政処分とは許可取り消し処分、停止処分、改善命令、措置命令、保管等にかかる命令の5つです。
改善命令や措置命令、保管等にかかる命令を受けている場合は、改善状況などを確認しましょう。

産業廃棄物の収集運搬も弊社にお任せください!


弊社は岐阜県、愛知県で家屋解体や鉄骨造解体などの各種解体工事を行っている会社です。
藤田興業では、本コラムでもご紹介させていただきました、産業廃棄物の収集運搬業務も行っております。
産業廃棄物は放置すると、デッドスペースになり土地を有効に利用できなくなるほか、ものによっては環境に悪影響を及ぼすこともありますので、早い段階での収集がオススメです。
産業廃棄物の収集運搬業者をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。