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解体工事における行政処分・指名停止措置とは?

こんにちは!平成15年の創業以来、岐阜県関市から県内・愛知県までを施工エリアとして、家屋解体や住宅解体、カッター工事、斫り工事などの施工を承っている藤田興業です!
解体工事を依頼する業者を選ぶ際、特に注意して確認したい情報に挙げられるのが、その業者が行政処分や指名停止措置を受けていないかという点です。
普段の生活ではあまり耳にされる機会がない言葉かもしれませんが、業者の質を見極めるうえで非常に重要なポイントとなっています。
今回は行政処分と指名停止措置の意味合いについて、分かりやすくご紹介いたします。

行政処分とは

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解体工事に伴うさまざまな業務の中で、特に重要性が高いものの1つに数えられるのが、解体現場で発生する産業廃棄物の処理です。
産業廃棄物の処理については廃棄物処理法や建設リサイクル法などの法律が定められており、解体業者はこの法律に則った分別と処理を行わなければなりません。
しかし、産業廃棄物の正しい分別と処理には一定の労力が必要となることから、解体業者の中には法律を無視して違法な処分を行う業者が存在しています。
それが発覚したときに行政から出されるのが、業務停止命令や許可取消処分といった行政処分です。
特に許可取消処分は重い罰則であり、暴力団員の在籍や業務への関与が判明した際に下されることが多い処分となっています。

指名停止措置とは

解体工事における指名停止措置とは、一定期間入札への参加をできなくする措置です。
この措置を受けている事業者は、官公庁や自治体など指定の発注者の入札に参加できません。
これだけ聞いても個人での依頼を検討されている方にとってはピンと来ない内容かもしれませんが、措置を受ける理由が業者としての姿勢に関連します。
この措置は粗雑な工事によって事故を起こした場合や、賄賂、不正などを行った場合に受けるものであり、指名停止措置を受けている業者は誠実さに疑問が生じるといえるでしょう。

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