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解体工事におけるマニフェストとは何か?

こんにちは!
藤田興業は岐阜県関市に拠点を構える解体業者です。
美濃加茂市・各務原市などの岐阜県内と愛知県で木造解体、鉄骨造解体、鉄筋コンクリート解体、内装解体などの業務を行っております。
今回は、解体工事におけるマニフェストという制度についてご紹介します。

マニフェスト制度とは?

マニフェスト制度とは?
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の発生から最終処分までの流れを明確にするために、発生者・収集運搬業者・処理業者がそれぞれ記録を残すことを義務付けた制度です。
この制度により、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を防止し、適正な管理を促進することを目的としています。
解体工事では、建物や構造物を解体する際に発生する廃材や廃棄物が産業廃棄物に該当します。
したがって、解体工事を行う場合は、マニフェスト制度に従って産業廃棄物の管理を行わなければなりません。

マニフェストが不要なケースもある

すべての解体工事でマニフェストが必要というわけではありません。
以下のようなケースではマニフェストが不要です。
●施工業者が最終処分まで行う場合
●施工業者が廃棄物保管場所を持っている場合
マニフェストは廃棄物がどういったルートでどの業者がどのように処分したのかを明確にするために作成される書類です。
そのため、施工業者が最終処分まで全て行う場合はマニフェストが不要となります。
また、廃棄物保管場所を施工業者が持っていれば、複数の解体現場から排出した廃棄物を保管してまとめて処分するため、マニフェストの発行は不要となるでしょう。

電子マニフェストもある

マニフェスト制度では、紙媒体で記録を残すことが基本です。
しかし、紙媒体では記録の保管や管理に手間やコストがかかりますし、記入漏れや誤記などのミスも起こりやすいです。
そこで、近年では電子マニフェストというシステムが導入されています。
電子マニフェストは、事務処理の効率化やデータの透明性・法令順守といったメリットがあり、現在では全体の半分が電子マニフェストとなっています。
このように電子マニフェストの活用は、広がっているのです。

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