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解体工事ができる時間帯は決まっているの?

こんにちは!
藤田興業は岐阜県関市に拠点を構え、岐阜県内と愛知県で活動しております。
木造解体、鉄骨造解体、鉄筋コンクリート解体、内装解体などが対応業務です。
解体工事にはできる時間が限られていることをご存知ですか?
今回は、解体工事ができる時間帯についてご紹介します。

解体工事ができる時間帯

解体工事ができる時間帯は決まっているの?
解体工事ができる時間帯は、基本的に平日の午前7時から午後7時までと騒音規制法で定められています。
しかし、時間帯はどういった地域で解体工事を行うかによって異なります。
例えば、住宅地や商業地といった住む人口が多い地域の場合は午前7時から午後7時までです。
しかし、工業地帯など住んでいる人が少ない地域は、午前6時から午後10時の時間帯で作業ができます。
また作業時間も、住宅地や商業地であれば1日10時間以内、工業地帯であれば14時間以内の作業と定められています。

解体できる時間が決まっている理由

ではなぜ、解体工事ができる時間帯は決まっているのでしょうか?
その理由は、解体工事で発生する騒音や振動が関係しています。
解体工事で発生する騒音や振動は、近隣住民の方にとっては大きなストレスです。
眠りが浅くなったり、入眠が困難になったり、健康被害を及ぼしてしまいます。
そこで、解体工事を行う時間帯を制限することで、騒音や振動の影響を最小限に抑えているのです。

騒音を軽減させる方法

解体工事で騒音が発生することは避けられません。
しかし、騒音を軽減させるのは可能です。
例えば、頑丈に養生を行ったり、工事の方法を変更したりすることで、騒音が軽減できます。
養生シートは粉塵飛散を防ぐために設置されますが、騒音の軽減にも役立っています。
より頑丈に養生を設置すれば、多少なりとも騒音の軽減ができるでしょう。
また、クレーンや重機などを使用する時間を短くするのも軽減方法の一つです。
しかし、どちらも作業員の負荷を高めるので、スケジュールが見直されることを考慮しましょう。

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