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解体工事業者として独立するために必要なこと

こんにちは!
藤田興業は岐阜県関市に拠点を置く解体工事業者です。
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート・内装解体などの幅広い解体業務を行っています。
戸建て住宅・アパート・マンション・店舗・工場などさまざまな現場で規模を問わずに承っておりますので、ご依頼の際はぜひ弊社をご検討ください。
今回は、解体工事業者として独立するために必要なことについてのお話です。

独立に必要なこと

独立に必要なこと

建設業許可

解体工事業者として独立するには、まず建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可とは建設業を営む際に必要な許可のことです。
建設業許可は全ての建設業に必要な許可ですが、許可が不要な例もあります。
許可が不要なケースは以下の通りです。
●軽微な建設工事
●建築一式工事以外の建設工事
軽微な建設工事の場合「1件の請負代金が1,500万円の工事」や「請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事」といった工事が建設許可は受けなくてもよいケースです。
また、建設一式工事以外の建設工事は「1件の請負代金が500万円に満たない工事」は許可が不要となります。
一人親方として仕事を受ける際、請負金額が500万円を超えることはあまりありません。
そのため、一人親方として独立するのであれば、建設業許可は不要となるでしょう。

解体工事業登録

解体工事業者として独立するには、解体工事業登録を行う必要があります。
解体工事業登録は建設業許可に該当しない「軽微な工事」の仕事を受けることが可能です。
工事する区域を管轄する都道府県指示の登録を受けましょう。

独立資金

独立するには、建設業許可や解体工事業登録の手続きだけでなく、資金も必要です。
解体業を開業するために必要なものはなんでしょうか?
最初に思い浮かぶのが重機です。
重機は解体工事に必要不可欠ですが、「購入」するのか「リース」で調達するのかで資金が変わってきます。
また、事務所の準備や什器・備品、売り上げが入金になるまでの運転資金の確保も必要です。

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藤田興業では、各務原市・美濃加茂市などの岐阜県内や愛知県を対象に解体工事のご依頼を承っております。
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