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解体工事では道路使用許可が必要?

こんにちは!藤田興業です。
私たちは岐阜県関市に拠点を置く解体工事業者で、木造解体、鉄骨造解体、鉄筋コンクリート解体、内装解体などの幅広い業務を行っています。
今回は、解体工事では道路使用許可が必要なのかについてのお話です。
解体工事では、道路使用許可という手続きが必要になる場合があります。
道路使用許可とは何か、どんな条件で必要になるか、申請は誰が行うかなどについてご紹介します。

道路使用許可とは?

道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路法に基づいて、道路を占用する場合に必要な許可のことです。
道路は本来、人や車両の通行のためのものですが、それ以外の目的で道路を使用しなければならない場合、道路使用許可を受けなければなりません。
解体工事で人や車両などの通行を妨げてしまう作業があれば、管轄する警察署へ申請が必要なのです。

道路使用許可の条件

道路使用許可を与えなければならないとされている規定は以下の通りです。
●交通の妨害の恐れがないと認められるとき
●許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となる恐れがなくなると認められるとき
●交通の妨害となる恐れはあるものの、公益上・社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
解体工事の場合は、3つ目に該当します。
許可を受けたからといって安全性を無視していいというわけではありません。
基本的には安全確保が最優先となり、安全第一で作業を進めることが大前提です。
そのため、通行人は車両の安全確保が大切といえるでしょう。

申請は基本的に業者が行う

道路使用許可の申請は、基本的には解体工事を行う業者が行います。
道路使用許可の申請義務は「作業者」と定められており、解体工事を行う場合は解体工事業者が行わなければなりません。
施主自身が申請をすることもできますが、道路使用許可以外にもさまざまな申請や手続きが必要となるため、業者に任せるのが無難といえるでしょう。

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