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法改正によって違法となった解体工事の工法

こんにちは!
藤田興業は、岐阜県関市に拠点を構える解体工事の専門業者です。
美濃加茂市や各務原市といった県内、愛知県などを対応地域とし、内装解体や家屋解体、斫り工事といった幅広い業務を行ってまいりました。
今回は、法改正によって違法となった解体工事の工法についてお話ししたいと思います。
解体工事の工法の中には、法改正によって禁止されている工法があります。
それが、ミンチ解体です。
ミンチ解体とは何か、罰則についてお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。

ミンチ解体とは?

ミンチ解体とは?
ミンチ解体とは、「混合解体」とも呼ばれ、廃棄物を分別することなく重機で解体する工法です。
迅速に対応でき、足場も必要ないことから、かつては解体工事の主流でした。
解体した際に発生したガレキや金属、タイル断熱材などさまざまな物質が発生します。
発生する物質の中にはアスベストのような有害物質が混ざっていることもあったのです。
そのため、健康面・環境面での被害が懸念され、平成14年建設リサイクル法の施行により、ミンチ解体は原則として禁止されるようになりました。

ミンチ解体の罰則は?

ミンチ解体を行った場合、ミンチ解体を行った解体業者に対して、50万円以下の罰金が科せられます。
業者の中には、違法だと知りながらミンチ解体をする悪徳業者もあります。
著しく安い見積り金額が提示された場合は、注意しましょう。
ミンチ解体を行うと、解体で発生した資材や廃棄物を分別することがなく、正規の方法で処分が不可能になります。
その結果、不法投棄を行わざるを得なくなるため、不法投棄にも十分注意しなければなりません。
ちなみに、現在ではミンチ解体の代わりに、分別解体という工法が一般的で、重機を使って作業をする前に手作業で分別を行うのが特徴です。

解体業は藤田興業にお任せ!

見積書と材木
藤田興業では、岐阜県と愛知県で木造解体、鉄骨造解体、斫り工事などのさまざまな解体工事のご依頼を募集中です。
解体工事には騒音や粉塵飛散といったことが発生します。
周辺住民の方の健康的な生活のためにも、養生シートなどを貼って極力影響がないよう配慮するのが弊社のモットーです。
解体工事をお考えの方は、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。

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