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解体工事で発生した廃棄物を不法投棄したらどうなるの?

こんにちは!
岐阜県関市に拠点を構える解体工事の専門業者、藤田興業です。
各務原市・美濃加茂市といった岐阜県内や愛知県などで木造解体、鉄骨造解体、鉄筋コンクリート解体、内装解体などの幅広い業務を承っております。
今回は、解体工事で発生した廃棄物を不法投棄したらどうなるのか、依頼主への影響についてお話ししたいと思います。

不法投棄した解体業者への罰則

不法投棄した解体業者への罰則
解体業者が不法投棄をした場合、5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。
不法投棄をしていきなり罰則が科せられるわけではありません。
まず、行政から原状回復の措置命令が出されます。
その措置命令に従わない場合に、このような罰則が科せられるのです。
解体工事で発生した廃棄物は、一般廃棄物や産業廃棄物として分類され、それぞれに適した方法で処理しなければなりません。
しかし、処理費用や手間を省くために、不法に道路や空き地などに捨てる解体業者が存在します。
近年、廃棄物の量が増加傾向にあり、最終処分場の処理が追いついていません。
そのため、正規のルートで処分しようとすると処分費用が高額になってしまい、それを避けるために山や海、空き地に埋め立てようとする業者もいるのです。

依頼主への影響は?

解体工事を依頼した依頼主は、不法投棄した解体業者と一緒に責任を問われることがあります。
しかし必ずしも責任を問われるというわけではありません。
依頼主が解体業者の不法投棄を知っていたり、見過ごしたりした場合は、依頼主側も処分を科される可能性があります。
依頼主が知らない所で行われたことに関しては、依頼主が罰則を科せられることはないのでご安心ください。
もし解体業者が違法行為をしていたら、その時点で契約を打ち切るようにしましょう。

岐阜県と愛知県での解体工事はお任せ!

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